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サプリの消費税をご存じですか?

UPDATE

2022.07.14

あまりタイムリーな話題ではないが、皆さまはサプリメントの消費税をご存じだろうか。知人に「サプリの消費税は何パーセントですか」と聞かれたのは今年の3月頃のこと。

全く考えたこと(意識したこと)もなかったので、食料品ではないと思い、『10%ではないかと思う』と答えてしまった。答えた後に不安になって、慌ててインターネットで検索するとなんと8%が正しかった。軽減税率が適用されているのだ。

似たようなもので思いつくのが、疲労回復や滋養強壮をうたう栄養ドリンクだが、医薬部外品なので消費税は10%。薬もドラッグストアで買うものは10%。

薬機法だとサプリメントは対象外だからだろうか。そもそも切れ目が法律で定められているのかどうかは知るところではないが、栄養の有無による区分けではなさそうだ。

 

同じように農業では肥料の切れ目が気になっている。私は有機肥料を使ったトマトを栽培しているが、栽培には地中深くの地下水を使っている。しかし、深めの地下水はどうしても水中の酸素量が不足するので、酸素を発生させる資材を使うと良く育つことがわかっているが、これが化学肥料扱いなのだ。

有機肥料栽培に拘ると、この資材は使えない。ただ、この資材は土中で酸素を発生させるだけのものであり、根から栄養分を吸い込むようなものではないのだが、扱いは肥料となるのだ。

農業で言う肥料の定義は肥料取締法では決まっており、条文では「この法律において『肥料』とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。」となっている。

発生させた酸素が土壌に「化学的変化」をもたらしているのかというと違う気がする。しかも酸素は栄養なのか?植物に取り込まれないものが肥料だなんて、自分が思い描く肥料の定義と乖離しているからか、なかなかストンと腑には落ちてくれそうもない。

切れ目とはいろいろなところに存在するものではあるが、その切れ目にこそ多くの人が議論する物事の本質をはらんでいるに違いない。

 

米道利成